- 2006年9月21日 23:38
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本日、国歌「君が代」斉唱に反対して歌わずにいた職員が処分を受けたことに対する裁判で、
処分は無効とする判決が出ました。
国旗国歌法には、
(国旗)
第一条
1 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
1 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
との記載だけで、あくまで「?である」といっているだけ。
卒業式等で歌うことを拒否することについては現在どの法律にも記載されていない。
「信教の自由」の権利行使なのです。
なので、処分取り下げは正しい行為です。
ただ、全ての人が拒否してしまうと日本の存在自体を疑われることにもなりかねません。
時には適度な制限も必要かと。
日本のことを教えずに最初から否定せず、日本のことを教えてから考えさせる、それが正しい方法でしょう。
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