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裁判員制度来秋から始動、その時やってはいけないこと

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裁判員制度が、来年の平成21年(2009年)5月頃から始動するそうです。
それに伴って、まず裁判員候補を選び、知らせる作業が始まります。
それが、今年の秋頃です。

大体300?500人に1人が選ばれることになるようです。
ここから、不参加の明確な理由がある人を除いていき、最終的に1裁判あたり6人を選んで、
各裁判に出席・審議することになるようです。
これについては、最も詳しいのは公式ホームページ
https://www.saibanin.courts.go.jp/
資料:https://www.saibanin.courts.go.jp/news/senninpamphlet.html
でしょう。

まず、最初に行われる裁判員候補者選定について。
選ばれても、不特定多数の人に選ばれたことを言ってはいけません。
これは法律上禁止されています。
ただ、会社の上司の理解を得る・同僚の理解を得る・休暇等の手続きをすることについては問題はないようです。むしろ積極的にするようにとのことだとか。
インターネットのブログなどに掲載するような行為を禁じているだけのようです。

次に、辞退する場合。
裁判員は3段階を経て決定することになっています。

まず一つ目の調査票の段階。
これは明確で合理的な理由が必要です。
公務員等、就職禁止自由に該当する場合は原則辞退可能。
70歳以上、もしくは学生、5年以内の経験者も辞退可能。
病気等で長期療養が必要な場合も辞退可能。
また、特定の時期だけ参加できないことを伝えることもできます。

第2段階目の質問票の段階。
呼び出し状が来た段階です。
このときは、病気や、介護が必要(本人、家族含む)で離れられない場合は辞退可能。
その日の前後に、重大な職務のある場合、それが身代わりを立てることのできない、
本人が絶対に居ないと会社に重大な損害が出る場合などは辞退できます。

第3段階の選任手続きの段階。
ここでは、実際に裁判所に出向いてのことになります。
面談での各種質問に答えていくことになります。
ここで、被告が知り合いだとか、該当種類の事件に偏向的な考えを持っているため公平な判断ができない、
などの場合はそれを正直に伝えれば辞退できるようです。

このあと、最終的に6人が選ばれ、実際に審議に参加することになります。

また分からないことがあったり、分かったことがあったら追記していきたいと思います。

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