- 2008年2月25日 23:01
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住宅用火災警報器の設置が、消防法によって数年前に定められたのは
皆さんある程度は知っていると思います。
新築住宅には平成18年6月1日から、既存住宅には平成20年6月1日?平成23年6月1日(地域によって異なる)までに設置が義務づけられています。
一般家庭ならわざわざ集中管理システムとかスプリンクラーとかは設置していないでしょうから、この設置が必要になってくるのです。
まず、設置しないことによる問題について。
消防法においては珍しく、これに違反することによる罰則は「ありません」。
また、通常は職員が1件1件巡回することもありません。
つまり、設置しなくても罰金を取られたりすることはないのです。
次に、設置場所について。
通常使用している各寝室に各1つ。
1部屋に3人寝ていてもその部屋には1つ。
次に、階段にも必要です。
まず、最上階(部屋がある場合)
3階以上の場合、寝室がある階から2階離れた場所(その間に寝室がない場合)
設置例はパンフレットやこちらのサイトとかを見ていただくとわかりやすいかも。
台所は設置を義務づけてはいません。設置した方が良いとは思いますが。
私の家はかなりの数を取り付けないと行けないので、1つあたりの単価が高い(5000円前後)現状では、導入もはばかられます。
ただ、火災での死亡事故では、逃げ遅れが7割を占めるのだとか。
それを聞くと、設置した方が良いかな・・・とも思います。
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