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子供三人を巻き込んだ飲酒運転事故、ついに司法は危険運転致死傷罪を適用困難として通常の業務上過失致死を適用するそうです。
参考ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080108ig91.htm
今回司法は「危険運転致死傷罪の適用困難」とした理由は、酒気帯び運転以外の特有の
道路交通法違反が重なっていなかったことだそうです。
つまり、蛇行運転、スピード出しすぎなど。
というか、酒気帯び自体怪しい。
証言によると4時間も酒を飲んでいたというのですから。
普通は飲酒運転。
なので、単にわき見運転+酒気帯びでしか裁けなかったとか。
いったい、危険運転致死傷罪は何なのか。
飲酒運転を受けて作られた法律ではなかったのか。
被害者を救う法律ではなかったのか。
今回の判決にはいろいろな疑問点があります。
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